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免許更新の方
]
更新可能期間(15ヶ月前)
海技免状に記載されている
有効日の
15ヶ月前
から受講可能
です。
早く受講されても当初交付を受けた交付日を基に更新期間が決まりますので、以降繰り上がって受講する必要はありません。 もちろん試験等はありません。
約一時間半強で終了
します。
期間内に受講されない場合は、失効再交付講習を受講する必要が生じます。是非この機会に受講下さい。
早く受講されることにより講習日時・講習会場の選択肢が多く、
当教習所の割引制度の利用
ができます。
[
免許失効中の方
]
昭和49年 5月26日以降交付の小型船舶操縦士免許について、5年毎の更新講習を 受講されていない方は、この
失効再交付講習を受講することにより
免許が復活
します。
約4時間弱の講習です。もちろん試験はありません。
免許を更新・失効再交付する前に進級しませんか?失効中でも進級できます。
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